【ストーカー規制法が定義している「つきまとい等の行為」の種類】

まだ不備のある法の定義

 

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ストーカー規制法で「つきまとい等」とされているのは、下記のような行為です。

「つきまとい等」の類型

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ 自宅や職場、学校付近で見張りをする
2. 監視の告知 「今日はどこそこに行ったね。水色のワンピースが可愛かった。」などと告げる
3.面会・交際の要求 断っても交際や復縁を執拗に要求する
4.乱暴な言動 大声で怒鳴り散らす、汚い言葉でののしる
5.無言電話、連続した電話・FAX・メール メールは2013年のストーカー規制法改正の際に付け加えられました
6. 汚物等の送付 動物の糞や死骸、かみそりの刃などを送り付ける
7. 名誉の侵害 あなたや家族を中傷する文書を送り付ける
8. 性的羞恥心の侵害 わいせつな写真を送り付ける

 

時代に追いついていないストーカー規制法

こういうことが法で規制されるようになったことは進歩ですが、実は法律が現実に追いついていない面も見られるのです。

 

例えば、連続したメールが「つきまとい等」に含まれるようになったのは、2013年のストーカー規制法改正の時からです。

 

それまでは電話やファックスは認定されたが、メールを毎日何百通も送りつけられても、それは規制対象外だったのです。

 

なぜかというと、歴史が新しいメールという通信手段が立法時には念頭になかったためです。

 

立法に関わった国会議員は、メールはあまり使わないオジサンやおじいさんばかりですから。

 

現在の法律でもLINE、フェイスブック、ミクシィなどのメッセージを連続して送る行為は含まれていません。

 

そういう手段でしつこい迷惑行為をされても、警察や司法がしかるべき対応をしてくれるかどうか微妙なのです。

 

つまり「電話やメールなら対応するが、LINEは規制法の対象外だから警察は動けない」と言われる可能性があるわけです。

 

また、「連続した」というのが、どの程度のことを指すのかも曖昧です。

 

某県警では、「10分に一度メールがないと1日100回メールがあっても、つきまといではない」と言われ、「連続して、とは1日100回以上が2か月以上続かないとダメ」と言われた人もいるそうです。

 

住んでいる地域の警察の意識が低い場合、相変わらずの対応でちゃんと守ってもらえない可能性があるわけです。

 

早く改善してほしいですが、現実がそうである以上、場合によっては自衛手段を講じるしか仕方がないのです。

 

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