最近の国内の生命保険の動き
第二次大戦後、時間が経つにつれて、日本の生命保険にも色々な変化が出てきました。
どんな定義になっているの?
ものすごく法律に興味がある人でもなければ、法律における生命保険の定義なんて、ふつうはご存知ないですよね。しかし当サイトを見てくれている皆さんは、より正確な知識を身につけて、生命保険を有効活用していきたい人ばかりでしょうから、あえて生命保険が色々な法律の中で、どのように定義されているかについて、お話することにします。
商法を見てみよう
保険商品の中でも日本という国において、最もポピュラーなのは生命保険ですよね。この生命保険が、商法の中でどのような位置づけになっているのか、商法第673条で見てみましょう。この中では、保険契約者又は第三者の生死に関して、保険者が一定額を支払うことを約束し、これに対して保険契約者が報酬を与える事を約束し、それにより生命保険の契約は有効になると、はっきりと記されています。
保険法も見てみよう
平成22年4月初日に、保険に関して規定・規制する「保険法」の施行が予定されているのをご存知ですか?生命保険契約については、この法律の中で以下のように、定義されています。その内容は、人の生死に関して保険者は、一定額の保険の給付を約束する、といったものです。しかしながらこの定義においては、除外されているものもあります。それは「傷害疾病定額保険契約」に該当するものです。この辺りのことは、今からしっかり確認しておきたいものです。
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